規約

教育関連学会連絡協議会・規約

第一条 本会の名称を「教育関連学会連絡協議会」とする。

第二条 本連絡協議会は、教育に関わる学術研究の交流と発展をめざして、各学会の自主性を尊重しつつ相互の連携をはかることを目的とする。

第三条 本連絡協議会への加盟は、日本学術会議の登録団体であることを条件とする。

第四条 本連絡協議会の運営のうち、重要事項は各参加学会の代表による総会によって決定する。総会の議決を必要とする事項については、別途、内規によって定める。

第五条 本連絡協議会に運営委員会、監査および事務局を置く。

第六条 運営委員会は、参加する学会の代表者の互選によって選出された者および日本学術会議の会員・連携会員の互選によって選出された者によって構成する。

第七条 運営委員会の組織と運営に関しては、別途、内規によって定める。

第八条 監査の組織と運営に関しては、別途、内規によって定める。

第九条 本連絡協議会に加盟する学会は、所定の会費を納め、総会の承認をえなければならない。

内規

教育関連学会連絡協議会・内規

<内規1>教育関連学会連絡協議会運営委員会の組織と運営に関する内規

第一条 本連絡協議会の運営委員会は以下の構成員によって組織する。

  • ① 日本学術会議会員または連携会員より2名。
  • ② 参加学会の代表より10名。
  • ③ そのほか、本連絡協議会の運営委員会の推薦によって特に必要とされた場合の学会代表者

第二条 本運営委員会は以下の項目について審議する。

  • ① 本連絡協議会の活動方針。
  • ② 本連絡協議会の財務。
  • ③ 本連絡協議会の運営。

第三条 運営委員会は委員長1名、事務局長1名を選出する。運営委員会委員長は、本連絡協議会の代表を兼務する。

第四条 規約第六条にもとづき、運営委員会委員のうち第一項と第三項の委員は運営委員会の推薦にもとづいて総会で承認し、第二項の委員は参加学会の代表者による互選とする。運営委員会の委員の任期は3年とする。

第五条 運営委員の交代については運営委員会委員長が提案し総会で承認する。

第六条 運営委員会は定例年2回開催することとする。そのほか、運営委員会の決定にもとづいて臨時の会議を開催することができる。

第七条 運営委員会の事務局は、当面、日本教育学会が担当するものとする。

(第四条の規定にもかかわらず、第一期の運営委員の任期は1年半とする。)

 

<内規2> 教育関連学会連絡協議会の会費に関する内規

第一条 本連絡協議会の会費は年会費1万円とする。

第二条 年会費を3 年連続で納めない場合は、本連絡協議会への参加の継続の意思なしとみなす。

 

<内規3> 教育関連学会連絡協議会総会に関する内規

第一条 規約にもとづき、以下の諸項目に関する事項については総
会において決定する。

  • ① 本連絡協議会への参加学会の承認。
  • ② 本連絡協議会の規約と内規の改正。
  • ③ 本連絡協議会の参加学会代表の運営委員および監査の選出。
  • ④ その他、総会による決議が必要と運営委員会において判断された事項。

第二条 総会の決定は参加学会の代表各1 名による投票とする。総会は参加学会代表の過半数で成立し、過半数の賛成で議決する。事項によってメール審議も可能とする。

 

<内規4>教育関連学会連絡協議会の会計および監査に関する内規

第一条 本会の会計年度は、毎年1月1日~12月31日とする。

第二条 本会の予算は、会計年度ごとに運営委員会が案を編成し、総会の承認によって成立する。

第三条 本会の決算は、会計年度ごとに運営委員会が案を編成し、監査による会計監査を経た上で、総会に報告し、その承認を受けなければならない。

第四条 監査は、参加学会の代表より2名とする。

第五条 監査の任期は3年とする。

第六条 監査は、本会の会計を会計年度ごとに監査する。

(<内規4>第五条の規定にもかかわらず、第一期の運営委員の任期は1年7カ月とする。)